― 日本の歯科矯正に関する公的医療保険適用(法令・政策形成)の流れ
政策 Policy と 政治 Politics の違い.
医療政策を理解するための理論:
・ キングドンの政策の窓
・ 経路依存性
・ 争点と注目度の周期
・ 中位投票者定理
社会問題とはなにか
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年度 |
法令・政策形成と実行 |
社会課題ワーク(クレイム申立て,国民の請願,自治体の意見書) |
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| 1874(M07) |
恤救(じゅっきゅう)規則 |
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1922(T11) |
(旧)健康保険法
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| 1923(T12) |
内務省衛生局は,T12.3.25に
『齒と健康』 という国民への啓蒙書(島峰徹著)を発行. 齒列不正は病気であり,これによる害をあげ,親たちは 「子どもが10歳から12歳位になったならば歯列矯正術を受けさせねばならぬ」 と,国民への歯列矯正の重要性を伝えている. 当時の内務省衛生局(現厚生労働省)では,歯列不正は国民にとって公衆衛生上の重要な問題であったことがわかる. ![]() 『歯と健康』 島峰徹著 内務省衛生局.大正12.3.25発行 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/934779 |
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| 1923(T12) | 関東大震災 9/1 11:58 | ||
| 1927(S02) |
(旧)健康保険法施行 1/01-
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1938(S13) |
厚生省発足(旧)国民健康保険法
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1945(S20) |
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1946(S21) |
世界保健機関WHO憲章(健康の定義): 健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的well-beingの状態であり,単に疾病又は病弱の存在しないことではない.到達しうる最高基準の健康を享有することは,人種,宗教,政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである.
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1947(S22) |
日本国憲法 施行:5月3日 基本的人権の享有(第11条),幸福追求の権利の尊重(第13条),法の下の平等の原則(第14条)が明らかにされるとともに,①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること(第25条第1項)とされ,これを具現化するものとして,国はすべての生活部面について,社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(第25条第2項)という国の責任が明確に規定された.
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1948(S25) |
世界人権宣言
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1951(S26) |
世界保険機関(WHO) 加盟:
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1956(S31) |
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1958(S33) |
国民健康保険法の制定
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1961(S36) |
国民皆保険の実現
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1966(S41) |
国際人権規約
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1973(S48) |
70歳以上の医療費無料(自己負担ゼロ)
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1975(S50) |
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第76回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号 昭和50年11月11日 兎唇口蓋裂に対する保険拡大に関する請願(第1497号) |
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1976(S51) |
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第82回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 昭和52年10月25日 口唇裂・口蓋裂児の医療に関する件 |
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| 1975(S52) |
第82回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 昭和52年10月25日 口唇裂・口蓋裂児の医療に関する件 |
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1978(S53) |
標榜診療科 「矯正歯科」 「小児歯科」
追加
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| 1980(S55) |
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第91回国会 参議院 予算委員会 第10号 昭和55年3月17日 口唇口蓋裂についての質問 | |
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1982(S57) |
唇顎口蓋裂の保険導入
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1983(S58) |
老人保健法の施行
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1984(S59) |
職域保険(被用者保険)本人の自己負担1割
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そしゃく機能障害 |
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1989(H01) |
子どもの権利条約
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第24条(健康・医療への権利)子どもは,健康でいられ,必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています. |
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1990(H02) |
顎変形症の保険導入
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1994(H06) |
子ども権利条約に批准・発効:第24条 締約国は,到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認め,いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する.基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供する.児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため,効果的かつ適当なすべての措置をとる.
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1995(H07) |
学校歯科健診に歯並びの項目が追加
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1996(H08) |
顎口腔機能診断施設基準の追加
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1997(H09) |
同自己負担2割
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1998(H10) |
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平成10年(1998)3月31日 公明党広島県本部と歯科矯正の保険適用を求める会より1万人を超える署名簿を厚生省(小泉厚生大臣)へ提出. |
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2000(H12) |
かかりつけ歯科医初診料の保険導入 |
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2002(H14) |
中医協を巡る贈収賄事件(概要) |
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2003(H15) |
同自己負担3割 |
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2004(H16) |
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| 2006(H18) | かかりつけ歯科医廃止 | ||
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2008(H20) |
後期高齢者医療制度始まる |
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2010(H22) |
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2014(H26) |
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2015(H27) |
医療保険制度改革法が成立 |
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2016(H28) |
(国民健康保険への財政支援の拡充、入院時の食事代の段階的引き上げ、紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入などが盛り込まれた) |
FDI口腔の健康の新しい定義:口腔の健康は多面的な概念であり、痛み、不快感、頭蓋顎顔面複合体の疾患がなく、自信を持って話し、微笑み、嗅覚、味覚、触覚、咀嚼、嚥下、そして表情を通して様々な感情を伝える能力を含みます。口腔の健康は、生活の質を高めるために不可欠な生理的、社会的、心理的特性を反映しています。 |
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| 2017(H29) |
H29年09月15日 甲府市議会 |
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2018(H30) |
国民健康保険財政:市町村から都道府県単位へ
前歯3歯以上の永久歯萠出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。) |
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2019(R01) |
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FDI:口腔の健康と歯科矯正の再定義.必要な歯科矯正への財政援助を提言 第200国会 参議院 厚生労働委員会
子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
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2020(R02) |
第201国会
参議院 厚生労働委員会
子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
第203国会
参議院 厚生労働委員会
子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願
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2021(R03) |
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第204回国会 衆議院文部科学委員会第16号 5月26日
第204回国会 衆議院本会議第35号 6月16日 |
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2022(R04) |
第208国会 参議院 厚生労働委員会
R4年03月28日 令和3年度 第1回 東京都歯科保健対策推進協議会 令和4年3月28日 〇宮武委員:西井先生、どうもありがとうございました。宮武です。 実は、私は1982年、昭和57年に矯正治療が保険に導入されたころの責任者でした。その辺の経緯は、西井先生が言われたことに少し追加させていただきます。これは唇裂口蓋裂の患者さんで、その手術をした後の矯正という限定だったんですね。なぜそうなったかというと、そもそも唇裂口蓋裂の外科的な手術というのは、ここにも書いてあります育成医療によって公費で負担されてきたわけですね。親御さんにしてみれば、手術は公費でできたのに、その後矯正治療が必要だということになったら、これは費用を自費でなければできないのはおかしいのではないかというのがそもそもの発端でした。子供を殺しちゃったという話はその以前にあって、底流にはなっていると思いますけれども、保険の適用が問題になったのはそこだったんですね。その前に、育成医療の中に矯正医療を入れるかどうかということがまず取り上げられないと、保険というのは制度的に公費の残りをもって、結果的には公費負担で全部行うということになっていますから、育成医療の中に歯科矯正治療を入れるという必要があるかどうかということが問題になっていました。 ただし、そんなことを言っても、実際に手術を行って矯正治療も必要だということは事実ですので、それは何とかしなきゃいけないということで、とにかく手術後の患者さんの矯正については入れようじゃないかということから始まったんですね。 その後、症状が拡大をされて現在に至っているわけですけれども、やはり手術をしたかどうかということが一つの基本になってきていると思いますし、それから育成医療の対象になっている者がまず入って、その後、矯正治療は連続して行うということになっていますね。 その当時、唇裂口蓋裂の発生率というのは500人に1人と言われていたわけですね。0.2%。1,000人で2人ということですから、例えば東京都は10万人ぐらいお子さんが産まれているんでしょうかね。そうすると、年間200人ぐらいの方がその手術の対象になり得る。それから症例は拡大されていますから、倍ぐらいあるとしても400人ぐらいと思われます。ただこれは、先生が今言われたように累積されていきますから、10年この治療を続けるということになると、その10倍以上になるわけで、それぐらいの人数が一応対象になるということになります。 ここから質問になるのですが、外国人に比べて日本人は歯並びが悪いと世間では言われているわけですね。 そのことに対してどのように取り上げるかということは、今ご説明あったとおりなんですけれども、学校歯科保健では、要治療、要指導というような形で、緩やかな勧告ということはあるにしても、「治療したほうがいいですよ」と言われると、その親はやっぱり矯正治療に行くわけですね。そうしますと、治療の必要があるという診断をしたのは学校歯科健診をした現場ですから、そこから後はどうなるかということが、問題になってくる。そうすると、矯正専門医が診断するかどうかということになるのです、一般の開業医である学校歯科医が、矯正の必要があるかどうかという診断をどこまでやるのかということになってくるのではないかと思うのですね。そこから後は、社会保険で見るか、別の公費の制度を導入するかという問題はあると思いますけれども、その辺については、どのようにお考えでしょうか。
3月30日 文部科学省は,全国の学校所管・設置者へ 「歯列・咬合の異常」 の検査の取り扱いの周知事項を事務連絡として通達. - - - - - - - - - - - - - - - - 記
1.検査結果の通知
3.学校歯科医・地域の歯科医療機関との連携
<本件連絡先>
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この事務連絡において,文部科学省は,公益社団法人 日本学校歯科医会の作成した 「健康診断結果において「歯列・咬合」 の 「2」 の結果を本人・保護者に通知する際に併せて伝える内容の例」 を添付しており,以下の内容(原文のとおり)であった.
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歯科健康診断結果 歯列(しれつ)・咬合(こうごう)「2」 についてのお知らせ
歯列(しれつ)・咬合(こうごう)とは、歯並びやかみ合わせのことです。「食べ物を取り込み,食べる」機能,「表情をつくり,話す」機能及び「運動を支え,体のバランスをとる」機能等に直接かかわっており,食生活のみでなく生活の質全体に関係しております。歯列・咬合の不正は、子供の成長発育段階により、噛む・話す・呼吸する・体のバランスをとるなどの発達に影響が見られる場合があり、学校での学習にも影響がでる場合があります。
〇 上下の前歯のかみ合わせが前後逆になる 「反対咬合」、上の前歯が前方に出ている 「上顎前突」 は成長発育不全(上顎発育不全・下顎発育不全)を起こしやすくなります。また発育の状況により、歯周病やむし歯のみでなく、嚥下(飲み込み)の時に舌を突き出す癖や口呼吸に関連することもあります。
〇 本来生えてくるべき歯数と異なる 「歯数異常」 は、先天性欠損や埋伏歯、過剰歯がある場合が多く、手術による治療が必要な場合、その後に矯正処置が必要な場合もあります。
〇 かみ合わせたときに前歯に上下の隙間ができる 「開咬」 の場合は発音(構音)に問題がおき、サ行やタ行が発音しにくいなどの障害が起こる場合があります。原因が指しゃぶりなどの癖の場合、癖の中止や早い時点でくちびるの訓練を行うことにより、改善がみられる場合があります。重度の場合は、将来的に矯正治療の検討も必要です。
これらの症状については、お子様の発達段階や個々の症状の程度により、必要となる対応が異なります。それぞれの状況について、学校の健康相談等で確認することでできますので、専門医を受診する前に必要に応じて学校と相談してください。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
文部科学省では,「歯の位置異常」 や 「顎骨の成長発育不全」 は,子どもたちの健康上の問題であり,これらの医学的ケアが必要であることを認識していることがわかる.
多くの請願に対する回答書を閲覧すると,文部科学省はこれらの問題に対して相談する関連団体は,学校歯科医会と相談したとなっており,矯正歯科の団体ではない.また,公的医療保障の適用範囲は,厚生労働大臣が定める事になっている.
☛ 各省庁間における対応は,別に記した.
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2023(R05) |
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第211国会 参議院 予算委員会(自民)
211回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和5年3月1日 説明・質疑者:島村 大(自由民主党)6:58分ごろから https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X00220230301/519
すごくカリエスは減ってきましたが、どういう状況が多いかというと、歯並びの悪い方なんですね。いわゆる歯列不正といいまして、見た目だけが悪いわけではなくて、本当にかもうとしたときに上と下がかんでいない子が多いんですよ。それぐらい歯列不正の方が今大分増えている。これはやはり、軟らかいものを食べることとか、いわゆるかむ癖がなくなってきて、だんだんだんだんこの歯列不正が多くなっていると言われております。
第211国会 衆議院 厚生労働委員会
第212国会
衆議院 本会議 第12号 子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願(自民)
第212回国会 参議院 厚生労働委員会第3号 11月16日
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2024(R06)
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学校歯科健診後の事後処置の保険導入
咀嚼能力,咬合圧検査の顎変への適用 |
こうした10万人を超える請願・署名や,与野党を超えた国民からの要望により,学校健康診断における事後処置として,「歯科矯正相談料」 の保険導入がもたらされた.
第213回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号 令和6年4月3日(公明) 066 伊佐進一 発言URLを表示 ちょっと、子供の歯科矯正について質問させていただきたいというふうに思います。子供の歯科矯正、これは保険適用されているのは本当に一部に限られております。歯科矯正といっても、審美というか、見た目をよくするだけなら当然保険の適用になりません。健康に影響があるレベルだと適用になるので、そういう意味では相当限られております。
三年前に、これは厚生労働委員会の理事懇、理事会の場で、いつも我々、請願を採択するかどうかと理事会で議論することになると思いますけれども、そのときに、三年前、理事のメンバーで議論する中で、これは与野党を超えて、この歯科矯正の保険適用の拡大、検討できないか、これは採択できないかというので、みんなで議論したんです。
その中で、一つ課題だと思っていたのは、学校の歯科健診を受けます。受けると、ちょっと歯並びが悪いですね、一回歯医者さんに行ってくださいと、お医者さんに行くことを勧められます。お医者さんに行ったら、保険適用じゃないので、相談すらお金がかかるんですよ、自費で。矯正歯科の御相談は五千円で相談に乗りますとか、そういうところが多いんですね。ここは、せめて相談ぐらいは何とかならないのかと指摘をずっと私もしてきましたけれども、今回そこが変わることになります。
067 日原知己 発言URLを表示
問い:社会課題
第213回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号 令和6年5月15日
第213回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号 令和6年6月21日
第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号 令和6年12月18日
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2025(R07) |
第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号 令和7年3月26日(立憲)
第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号 令和7年6月10日 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願 (第一六五一号)
第217回国会 衆議院 本会議 第34号 令和7年6月11日提出 保険適用が困難な子どもの歯科矯正診療に関する質問主意書(質問第二四五号) 提出者 坂口 直人
学校歯科検診で「不正咬合」を指摘され、歯科矯正が必要な場合でも健康保険が適用される条件が厳しいため、治療を諦める事例が相次いでいると承知している。
一 学校歯科検診で歯列・咬合の異常の指摘を受けた場合に限り、年度内に一回限りの歯科矯正相談の保険適用を認めているが、これをこどもの必要に応じ、複数回にすることは可能か。
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内閣衆質ニ―七第二四五号 衆議院議長 額賀福志郎 殿 衆議院議員阪口直人君提出保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 〔別紙〕 衆議院議員阪口直人君提出保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問に対する答弁書 一及び二について 令和六年度診療報酬改定においては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)において、算定告示別表第二区分番号N001-2に規定する「第十三部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合」を評価する 「歯科矯正相談料」 を新設したところであるが、,我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付が行われているところであり、令和五年十二月十五日に開催された同協議会総会において、「学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断されて受診した患者の評価をめぐっては、保護者の方が受診を躊躇することがないようにしたいという思いはありますが、診療報酬の適用範囲を拡大することが、適切な対応かという点は疑問が残ると考えております。実際にどの程度保険適用が可能なケースが存在するかなどの実績を踏まえた上で、慎重な検討が必要ではないかと思います」との意見があったこと等も踏まえ、算定告示において、「年度に一回に限り算定する」としているものである。こうした経緯等を踏まえると、御指摘のように「複数回にすること」や「保険適用外となっているカウンセリングや実際の矯正治療内容に関する相談を保険適用にすること」については、慎重な検討が必要と考えている。
☛ 歯科矯正医療による医学的ケアとはなにか? といった具体的な議論がなく,関心のない政治家への質問では何も始まらないのではないか.単なる予算の問題になってしまい,国民の幸福,健康で文化的生活の向上,学校でのいじめ.そもそも,世界的に異質で視座の狭い日本の歯科矯正医たちの倫理的次元はどうなのだろう?
第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号 令和7年11月18日
歯科治療が必要でも受診できていない場合が多く、 忙しくて受診する時間がない、 お金が心配で歯科医院に行きにくいなどの理由が挙げられている。
高齢者や障害者は、 公共交通機関が不便であコ号交通費や医療費の経済的負担が原因で通院が困難と感じている人も多い。
学校歯科健診で不正咬合を指摘されても歯科矯正が必要な場合に健康保険が利かず、
費用が高くて治療を諦めてしまう事例がある。二〇二四年度の診療報酬改定では、学校歯科健診後に歯科矯正が必要かの相談が保険適用になったが、
保険で歯科矯正ができる条件は狭く条件の緩和が必要である。 歯科医療が必要な人に提供されることは、
基本的人権に由来した健康に生きる権利(健康権)であり憲法第二十五条で保障されている国民の権利である。
国は社会保障として誰もが必要な歯科医療が受けられるように制度の整備や十分な財源を確保する責任がある。
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北海道保険医協会
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2026(R08) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
第221回国会 参議院 本会議 第2号 令和8年2月20日 002 高市早苗 発言URLを表示 そして、先に述べた子供・若者政策や子育て支援に加え、妊婦健診や出産に係る費用など、妊娠・出産に伴う経済的負担を軽減します。 人口減少・少子高齢化においては、社会保障制度における給付と負担の在り方や所得再分配機能について、国民的議論が必要です。国民会議において、与野党の垣根を越え、有識者の叡智も集めて議論し、結論を得ていきます。 また、データヘルスや保険者機能の強化、健康経営に取り組む地域企業への支援、がん検診・歯科健診の推進を通じ、攻めの予防医療を具体化させます。健康寿命の延伸を図ることで、皆が元気に活躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただけるようにします。 ☛ 医科の検診は,疾病の早期発見による医学の社会への適用.歯科は検診でなく歯科「健診」 である. ☛ 「攻めの予防医療を具体化させます」とあるので,まだ実行すべき段階にないようである. ☛ 国家の健康指標改善には,健康格差,中・低所得層の国民世帯への手厚い医療保障の配分が必要. 健康格差の是正,国民全体へ公平な歯科医療の配分による医療制度の改善の具体化を期待したい. |
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⇒ 社会ワーク活動の3-5年程度後には政策形成が実施され,国民生活の向上へとつながっている.日本では民主主義の歴史がまだ浅く,『ルールは与えられ守るもの』 という意識が強く,国民が社会的不平等に気づき,クレーム申立て(社会活動)が政策に反映されるまでには時間を要している.わが国の歯科矯正医療の社会への適用は,欧米より30年ほどの時間差がある.これはわが国の歯科医療では,目前の患者に注視する技術的次元が強く,国民や社会全体の健康指標向上の視座,経済的障壁によって受診できない本当の患者,国民の声(請願や意見書)に対し,臨床医や研究者,歯科矯正医は無関心である.公平な歯科矯正医療とは? ほんとうに歯科矯正医療を必要としているのは誰か.
― 医療倫理・社会問題として,子どもの歯科矯正医療の公平性を考える視点
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日本の歯科矯正医療は,文化的背景からも,その社会への適用という医療概念に関して,西洋諸国とは異質な価値感が未だ伝統的な慣行として残っています.グローバル社会の現代において,たまたま日本に生まれた子どもたちにとって,口腔や顎顔面の健やかな成長発育に関する 「医学的に必要な歯科矯正医療」へのアクセスには,社会経済的障壁が存在しており,「歯の位置異常という疾病」 や 「社会参加の制約となる外見上の問題 Social handicap:人の視線という痛み; 醜」 など,健康上の問題への歯科矯正医療の公平なアクセスの実現は,喫緊に是正すべき社会課題となっています.
われわれ医療提供者側も,日本の子どもたちの現状は大変残念なことであり,費用負担の面から治療開始を断念される患者さまには,日々,日常的に接しています.すべての国民が適切で基礎的な口腔の保健医療サービス(歯科矯正)を,必要なときに負担可能な費用で享受できる社会が実現するように,健康の社会的決定要因の是正が喫緊に改善されることを強く望んでいます.どうぞご理解頂きますようお願い申し上げます.
【歯科矯正に公的医療保険の適用される場合】 註: 2024年現在.青字は法令改正による導入年度
① 学校健診で歯列矯正の受診勧奨を受けた場合の相談・検査・診断に係る費用
「歯・口腔の健康診断のお知らせ」 を必ずお持ちください.
② 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
③ 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
平成30年(2018)改訂により追加, 令和4年(2022)改訂により「小臼歯」を追加.
④ 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)
平成02年(1990)改訂により追加
平成08年(1996)改訂より顎口腔機能診断施設基準が追加
平成20年(2008)改訂により実態に即した評価をおこなうため,
歯科矯正診断料に係る診断を行う時期として,
「一連の歯科矯正治療における顎切除等の手術を実施するとき」を追加.
| ② の「別に厚生労働大臣が定める疾患」は,令和6年度の診療報酬改定によって,下記66疾患まで拡大整理されています. | ||
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7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。 |
※各疾患の発現率/ 有病率は, 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター内 小児慢性特定疾患情報センター 関連学会web,その他の論文より引用. |
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平成24年(2014)改訂により追加
平成26年(2016)改訂により追加)
平成28年(2018)改訂により追加
令和2年(2020)改訂により追加
令和4年(2022)改訂により追加 令和06年(2024)改訂により追加
(61) クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
40,000-42,000人に1人
(63) 高IgE症候群 20名以上
平成30年(2018)改訂により追加
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8 7の(66)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
9 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。 - - - - - - - - - - - - - - - -
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